弊社へお寄せいただくよくあるご質問をまとめました。
こちらに記載のないご質問は、「お問い合わせフォーム」よりお願いします。

Pマークを取得するのにどのくらいの期間が必要ですか?

お打ち合わせ開始から申請書提出まで、順調に進めることができれば、3ケ月程度で進めることができます。申請書提出後、審査機関による「現地審査」まで、2ケ月半程度(変動する可能性あり)の待ち時間が必要です。「現地審査」での指摘事項対応には、1ケ月程度、その後、審査機関内の手続き(審査会審議)に半月程度必要ですので、最短で6ケ月から7ケ月必要となります。
契約上必要になるなど急がれる場合は、申請書提出までの期間を短くすることは可能です。また、早めに「現地審査」を設定することが可能な審査機関を一緒に探すお手伝いをいたします。
また、契約相手様に、弊社からPマーク申請状況を弊社が証明する文書をお出しする対応も行っております。

Pマーク更新コースを依頼する場合、Pマーク有効期限のどの程度前にお願いすればよいですか?

Pマーク更新申請書提出期限は、Pマーク有効期限の4ケ月前と定められていますので、できればPマーク有効期限の8ケ月前には、契約をお願いいたします。特別な事情がある場合は、審査機関に依頼し、更新審査〆切を延長していただくことができますので、こちらのお手伝いをさせていただきます。

「100キロ以内でお打ち合わせを行う場合の訪問回数は無制限、交通費の請求はいたしません。」とのことですが、100キロを超える場合は、どのようになりますか?

交通実費をご請求させていただきますが、訪問回数は無制限です。

「北海道や九州・沖縄など遠隔地の事業者様へのサービスも展開している。」とのことですが、具体的には、どのようになりますか?

移動に航空機を使用する新規の場合は、一泊2日を2セット。更新の場合は、1セットの設定をお願いしております。具体的には、1日目の午後、2日目の午前と午後3時頃までのお打ち合わせを行います。「訪問打ち合わせ」時に必要な事項は、全てご説明し、一緒に作業を進めますが、その後は、「オンライン会議」でサポートをさせていただきます。
費用は、通常のコース設定価格から、交通費見合い分を差し引いた額でのご契約となり、交通費は、実費を請求させていただきます。

「新規(オンライン+訪問1回)」(「更新(オンライン+訪問1回))」となっていますが、完全リモートのコースは、ないのですか。

申請書提出直前に「訪問」を想定しております。これは、送付前に「申請書一式」を確認し、完全なものとするため、また、「運用エビデンス」を確認させていただき、不足や不備を是正するためとなります。勿論、完全リモートのご希望があれば、対応しない訳ではありませんが、「オンライン会議」では、現物を確認することが困難ですので、一度は、「訪問」させていただければと考えております。

「新規(オンライン+訪問1回)」(「更新(オンライン+訪問1回))」契約で、複数回の「訪問」を希望することはできますか。

可能ですが、交通実費に加え、コンサルタントの日当を請求させていただくことになりますので、複数回の「訪問」を希望される場合は、途中で(訪問コンサル)に変更することも可能です。

「規程・様式」の提供だけのメニューは、ないのですか。

ございません。

始めての取り組みですが、プライバシーマーク(Pマーク)を取得するためには、どのようなことが必要ですか。

大きなステップとしては、計画作成、文書・記録作成、申請、審査、取得があります。
この審査も細分化すると「形式審査」「文書審査」「現地審査」の3回もあるので徹底的な準備が必要です。

プライバシーマーク(Pマーク)を取得は、重要な個人情報を取り扱う部門だけを対象にできますか。

プライバシーマーク付与の対象は、国内に活動拠点を持つ事業者です。また、プライバシーマーク付与は、法人単位となります。特定の部門だけの取得はできません。

始めての取り組みですが、プライバシーマーク(Pマーク)を取得するためには、個人情報保護管理者と個人情報保護監査責任者を任命しなければならないと言われていますが、どのような資格が必要ですか。

特に、特定の資格が必要ということはありません。但し、正社員または登記上の役員(ただし監査役を除く)を任命してください。
できれば、全社的視点で実務の責任者ある方や信頼のある方などがよいでしょう。

代表者は、個人情報保護監査責任者になれますか。

事業者の代表者は、個人情報保護監査責任者は兼ねることはできません。個人情報保護管理者を兼ねることは可能です。
個人情報保護監査責任者には、申請事業者の社会保険・労働保険に加入した正社員または登記上の役員(ただし監査役を除く)を任命してください。親会社からの出向社員は可能ですが、パート、アルバイト、派遣社員等は個人情報保護監査責任者になれません。

パート・アルバイトにも個人情報保護教育を実施し理解度テストが必要ですか。

教育は、従業者全員一律である必要はありません。
パート・アルバイトだからといって、一律に同じ試験や再試験も含めた教育を実施しなければならないものではありません。

内部監査は 直接に個人情報の取扱いに従事している部門を監査し、個人情報の取扱いに従事しない部門は監査しなくてもよいですか。

直接に個人情報の取扱いに従事しない部門であっても、従業者の情報、名刺の情報などに接する可能性はある以上、監査は必要です。

監査役も教育や内部監査の対象になりますか。

教育も監査も対象となります。ただし、監査役は取締役等業務執行者の指揮命令を受けないため強制することはできず、監査役が教育や監査を受けていなくても不適合ではありません。